「自衛隊に違憲判決 長沼基地訴訟 札幌地裁、政府解釈を否定」(「朝日」夕刊、1973.9.7)--自衛隊は憲法違反の「軍隊」であるという「長沼判決」から40年を迎えた今日、記念集会が開かれました。
私も「さようなら原発」100万人署名の昼宣伝を終えて駆けつけたら、すでに会場がいっぱい!
この「長沼判決」というのは、長沼町の馬追山に航空自衛隊が「ナイキJ」というミサイル発射陣地をつくるということで、地元住民などが起こした裁判のことです。
もともと長沼町は、旧夕張川や千歳川の氾濫が多く、この馬追山が水源涵養保安林に指定され、水害防止に役立ってきました。
この森林を伐採して、代わりにダムをつくる(池みたいなもの!)という理屈で、基地工事を進めた当時の日本政府。
原告らの訴えは、そもそも自衛隊が憲法違反であり、基地設置も保安林解除も憲法違反だ、というものでした。
今も裁判所では自衛隊への憲法判断を避けていますが、札幌地裁(福島裁判長)が違憲判決を下すとの憶測が出るや、当時の地裁所長が「平賀メモ」「平賀書簡」などで干渉までおこないました。
福島裁判長が、この不当性を記者会見し、今度は札幌高裁長官が福島裁判長を厳重注意するなど異例の展開となり、先の違憲判決が出されたということでした。
先にも後にも、自衛隊の存在に判断が下されたのは、この長沼判決しかありません。
別な言い方をすれば、自衛隊は合憲判断も下されていないんです。
今日の集会は、弁護団の1人だった内藤功弁護士が記念講演。
当時の「思い出話」にとどめず、安部政権の「驕りと焦りの暴走」の情勢も詳しく話され、だからこそ長沼判決の意義は大きいと実感しました。
その後にシンポジウムで、イラク派兵差し止め訴訟、矢臼別演習場でのたたかいと支援についてなども報告され、長年のたたかいを追体験できる機会となりました。
そうなんです、長沼判決が出たときは、まだ私は2歳。
いわば文字でしか知らなかった事実や人の名前も、今日は眼前で本人が話をしているわけですから、リアルに受け止めなおすことができました。
いま安倍政権が、集団的自衛権の行使とともに、秘密保全法案や国家安全保障基本法案などを準備しています。
多くの国民の反対運動は、昔から積み重ねてきたものもあります。
それらが長沼判決に実を結び、自衛隊が海外に派遣される際にも憲法9条が「楔」になって、日本が「戦争できる国」としてきませんでした。
「戦争しない国」というのは、国民にとっては「平和な日本に生きている」ということ。
今の憲法こそ、日本社会の道しるべであると再確認しました。
憲法を、政治に生かしていきましょう。
理論的にも、運動のあり方としても、とてもスッキリした集会でした!
【今日の句】 裁判で 見せた良心 時を越え
長沼判決は水島朝穂氏の講演で初めて知りました。日本にもこんな主体性を確立した裁判官がいたことは驚きでした。しかもこの記事を書いたのが党県委員会の副委員長。二重の驚きです。多忙な中でこのような発信を続けることが日本共産党の躍進と憲法擁護につながるのでしょうね。がんばってください。
返信削除グリーンラビットさん、コメントありがとうございます!
返信削除言葉では「司法の独立」があっても、主体的な判断がなされなかったのはご指摘のとおりだと、私も思います。それだけに長沼判決は、平和や自衛隊の問題だけでなく、裁判官の地位とは何なのかを示す判決だったのかな、と思っています。
お粗末なブログではありますが、お読みいただけて嬉しいです。
ご期待に沿えるように、がんばります!